生徒会選挙管理規定

第一条 この規定は、生徒会会則第八条にもとづき、生徒会長・副会長の選挙に適用する。

第二条 前条の選挙は、毎年12月24日までに行う。ただし、補欠選挙はその都度行う。

第三条  選挙を行う事務を処理するために、選挙管理委員会を設ける。

第四条 選挙管理委員は、各学級より男女1名ずつ選出する。

第五条  選挙管理委員会には、委員長1名、副委員長1名をおく。それらの選出方法は委員の互選とする。

第六条  選挙管理委員が生徒会長・副会長の候補者になった時は、その委員を辞し、その学級から補充する。

第七条 選挙管理委員会は、次のことを行う。
1,候補者を受け付ける。
2,選挙運動の範囲を決めて発表する。
3,候補者氏名を校内に掲示する。
4,立会演説会の日時、場所、方法を決め、司会する。
5,投票用紙と選挙人名簿とを用意する。
6,選挙の日時、場所、順序、方法を決めて発表する。
7,投票に立ち会う。
8,公平に開票して、速やかに結果を発表する。
9,その他、選挙に関する必要事項を処理する。

第八条 会長・副会長は、それぞれ選挙を行う。会長候補は2年生より1名以上、副会長候補は1・2年生よりそれぞれ1名以上とする。

第九条 立候補については、次の規定に従う。
1,立候補者は、会員10名以上の推薦を必要とする。
2,会員は、一人で2名以上の推薦をすることはできない。
3,過去の執行部経験者は推薦責任者になることはできない。(応援演説を含む。)

第十条 選挙は、有権者の直接無記名投票とする。

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